旅館・ホテルの外国人材受け入れガイド|2027年育成就労と特定技能の実務
こんにちは。ホテル旅館コンサルタントの青木康弘です。
「日本人の募集ではもう人が集まらない。外国人材を受け入れるべきか」。ここ数年、経営者の皆さまから最も多くいただくご相談の一つです。判断を急かすニュースは多いものの、制度の中身まで踏み込んで整理した解説は驚くほど少ない。しかも、外国人材を取り巻く制度は、いままさに大きな転換点にあります。
技能実習制度は2027年4月に廃止され、新たな育成就労制度へ移行することが決まりました。人材の確保と育成を正面から目的に掲げ、特定技能への移行を前提とした仕組みへと変わります。受け入れ競争は、これまで以上に激しくなるでしょう。この記事では、制度の全体像と、受け入れの前に宿が整えておくべきことを、第三者の立場から順に整理します。
- 制度を取り違えない。2027年に技能実習は育成就労へ。特定技能との関係をまず押さえます。→ 制度の全体像へ
- 「できる業務」を確かめる。特定技能「宿泊」には、任せられる仕事に明確な線引きがあります。→ 宿泊分野でできること
- 受け入れる前に土台を整える。同業種への転職が認められる以上、選ばれ続ける宿でなければ定着しません。→ 受け入れ前に整えること
- 手続きには、制度上の枠がある。在留資格の申請や支援は、登録支援機関などが担う領域です。→ よくある質問へ
この記事は制度の要点をつかむためのものです。最新の運用は出入国在留管理庁・観光庁の公表資料をご確認ください。

2027年、何が変わるのか ― 技能実習から育成就労へ
これまでの技能実習制度は、建前として「開発途上地域への技能移転による国際貢献」を目的としていました。人手不足を補う労働力の確保が本音であっても、制度の趣旨とのずれが、低賃金や長時間労働、失踪といった問題を生んできました。2027年4月に始まる育成就労制度は、この建前を改め、人材の確保と育成を正面から目的に据えます。原則3年で、未熟練の外国人材を即戦力の水準まで育て、その先の特定技能へつなぐ。これが新制度の骨格です。
特定技能は、すでに2019年から動いている在留資格です。1号は即戦力と位置づけられ、在留期間は通算5年、家族の帯同は認められません。さらに熟練した2号になると、更新を重ねて無期限に働け、家族の帯同も可能になります。育成就労で育った人材が試験を経て特定技能へ移り、長く働き続ける。国はこの一体的な運用を描いています。受け入れの上限も分野ごとに定められ、宿泊業もその対象に含まれています。
育成就労で育て、特定技能へつなぐ。国は、この一体的な運用を描いています。宿泊分野も、その対象に含まれています。
図表1:三つの制度の違い(宿泊業の視点で整理)
| 制度 | 目的・位置づけ | 在留期間 | 同業種への転職 |
|---|---|---|---|
| 技能実習 (〜2027) | 国際貢献(建前)。2027年4月に廃止 | 最長5年 | 原則不可 |
| 育成就労 (2027〜) | 人材の確保と育成。特定技能への移行が前提 | 原則3年 | 一定の制限のうえで可 |
| 特定技能 1号 | 即戦力。試験合格で就労 | 通算5年 | 可(同一分野内) |
| 特定技能 2号 | 熟練。家族帯同・無期限就労 | 更新で無期限 | 可 |
※制度は移行期にあり、運用の細部は順次定められます。最新の分野別運用方針は出入国在留管理庁の資料でご確認ください。
特定技能「宿泊」でできること・できないこと
外国人材を「とにかく人手として」受け入れようとすると、思わぬところでつまずきます。特定技能「宿泊」には、任せられる仕事に明確な線引きがあるからです。まず、対象となるのは旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けた施設です。いわゆる風営法に該当する施設では受け入れられず、外国人材に「接待」をさせることも認められません。
任せられる業務は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスといった宿泊サービスの提供です。これらに付随する範囲であれば、館内販売や備品の点検なども差し支えありません。ただし、本来の業務から外れた雑務ばかりを任せるのは制度の趣旨に反します。明文化された業務を中心に据えるのが安全です。雇用は原則として直接雇用の正社員に限られ、派遣による受け入れはできません。報酬は、日本人スタッフと同等以上であることが求められます。
見落とされがちなのが、特定技能では同じ分野内での転職が認められているという点です。技能実習と違い、囲い込むことはできません。条件のよい宿、働きやすい宿へ移っていくのは、日本人スタッフとまったく同じです。つまり外国人材の受け入れは、「採れば済む」話ではなく、「選ばれ続けられるか」という、定着の問題に帰着します。
就労には、技能と日本語能力を測る試験への合格が必要です。宿泊分野では、フロント・企画広報・接客・レストランサービス・安全衛生の各分野から出題される技能評価試験が、国内外(ベトナム、ネパール、インドネシアなど)で実施されています。試験や在留資格の細目は、所管団体・官庁が定めます。なお、特定技能の受け入れには、制度上、登録支援機関による支援が必要になります。
受け入れる前に整えておくこと
ご相談を受けてきた中での私の所感ですが、外国人材の受け入れがうまくいくかどうかは、入れる前の準備でほぼ決まります。日本人の採用・定着の土台ができていない宿に外国人材を入れると、教育の負担と運用の混乱で、かえって現場が疲れてしまうからです。整えるべきことを、三つに絞ってお伝えします。
日本人と同じ「定着の仕組み」を先に持つ
観光庁の調査では、宿泊業から他業界へ移った人の離職理由の第一位は「自分のしたい業務ができなかった」、業界内で移る理由の上位は「スキルアップや能力を活かす機会が足りない」でした。体力や業務量よりも、成長の実感のなさが人を辞めさせています。そして、研修を実施している施設ほど離職率が低いという傾向も示されています。これは外国人材でも変わりません。受け入れる前に、入社後に伴走する先輩役(ブラザー・シスター制度)や、段階的な育成計画を用意しておくことが、定着の分かれ目になります。
報酬と住環境を、日本人と公平に設計する
報酬が日本人と同等以上であることは制度上の要件ですが、ここで既存スタッフとのバランスが崩れると、今度は日本人の不満を招きます。賃金テーブルを整え、誰が見ても説明のつく形にしておくことが欠かせません。あわせて、住まいや生活の立ち上がりをどう支えるか。地方の宿ほど、住環境の用意が受け入れの成否を分けます。
外国人材ありきにせず、省人化と並行する
外国人材は有力な選択肢ですが、唯一の答えではありません。そもそも何人必要かという設計を見直し、配置やサービスの組み替えで必要な人数を減らす取り組みと、両輪で進めるのが堅実です。人を増やす前にできることは、別記事(宿泊DX・省人化ガイド)に整理しました。
自館に、外国人材を受け入れる土台はできていますか。
受け入れ体制について相談するよくある質問
Q. 技能実習と特定技能、育成就労は何が違うのですか。
A. 技能実習は国際貢献を建前とした制度で、2027年4月に廃止されます。代わって始まる育成就労は人材の確保と育成を目的とし、原則3年で即戦力に育てて特定技能へつなぎます。特定技能は即戦力の在留資格で、1号は通算5年・家族帯同なし、2号は無期限・家族帯同ありです。
Q. 特定技能の外国人に、客室清掃や調理場の補助もさせてよいですか。
A. 宿泊分野で認められる中心業務はフロント・企画広報・接客・レストランサービスです。これらに付随する範囲での館内販売や備品点検は可能ですが、本来業務から外れた作業ばかりを任せるのは趣旨に反します。調理を主たる業務にしたい場合などは、別の在留資格の検討が必要です。個別のケースは、制度の最新の定めに沿って判断してください。
Q. せっかく採用しても、辞めて他館へ移りませんか。
A. 特定技能では同じ分野内の転職が認められています。日本人と同じく、働きやすい宿へ移っていきます。だからこそ、報酬の公平さ、成長の機会、住環境といった「選ばれ続ける理由」を用意できているかが、受け入れの成否を決めます。
Q. 派遣会社から外国人スタッフを紹介すると言われました。
A. 宿泊分野の特定技能は、原則として直接雇用の正社員に限られ、派遣による受け入れはできません。報酬も日本人と同等以上が必要です。提案を受けた際は、雇用形態が制度に適合しているか、慎重に確かめてください。
Q. 受け入れの手続きは、自館だけでできますか。
A. 在留資格の申請や、受け入れ後の支援は、制度上、登録支援機関や行政書士など専門機関が担う領域です。どこまでを自館で行い、どこを外部に委ねるかは、各館の体制しだいです。弊社は、制度の選定や受け入れ体制づくりの段階で、第三者の立場から助言と専門家のご紹介を行います。
さいごに
いかがだったでしょうか。2027年の育成就労制度への移行を前に、外国人材を「育てて、長く働いてもらう」ための準備が、いま問われています。大切なのは、制度を正しく理解すること、特定技能「宿泊」でできる業務の線引きを守ること、そして何より、転職が認められる時代に「選ばれ続ける宿」であること。外国人材の受け入れは、日本人スタッフの定着の延長線上にあります。
弊社アルファコンサルティングでは、ホテル・旅館の経営に特化し、特定の業者と利害関係を持たない独立した第三者の立場から、外国人材の受け入れを「人材戦略の一部」として設計するお手伝いをしています。制度選定の事前診断、受け入れ体制と定着の仕組みづくり、登録支援機関や専門家のご紹介まで対応が可能です。
初回相談無料です。
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