廃校・公共施設は買って儲かるのか――観光宿泊で再生する収益と落とし穴

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あの使われなくなった建物、宿に変えたら儲かるのでは――そう思ったことはありませんか。

通学路にあった小学校が、いつの間にか閉校になっていた。町外れの保養所が、ずっと閉まったままになっている。

全国には、こうして役目を終えた公共施設が数えきれないほどあります。そして今、自治体はそれを「民間に使ってほしい」と呼びかけているのです。

立地の良い建物を、相場よりずっと安く手に入れられるかもしれない。観光や宿泊の事業者にとって、これは見逃せない話です。――ただし、一つだけ落とし穴があります。

こんにちは。ホテル旅館コンサルタントの青木康弘です。

「閉校になった小学校を、宿泊施設として再生できないだろうか」「市が手放す保養所を買い取って、観光事業を始められないか」。こうしたご相談を、ときおりいただくようになりました。実際、近年は廃校をはじめとする公共施設を観光や宿泊の拠点として活用する動きが、各地で活発になっています。全国では毎年450校ほどの学校が廃校となり、老朽化した公共施設の整理も進んでいます。

さきほど「落とし穴がある」と申し上げました。それは、自治体の施設を買ったり借りたりする取引が、私たちが普段なじんでいる民間の不動産取引とは、まったく別のルールで動いていることです。この違いを知らないまま動くと、「買えると思った施設が買えない」「借りた方が安いと思ったのに割高だった」という事態に陥ります。逆に、この仕組みさえ理解していれば、競合が尻込みする物件を、有利な条件で手に入れることもできるのです。

もっとも、こうした取り組みがすべてうまくいっているわけではありません。集客と収益が軌道に乗った成功例がある一方で、業績が振るわず苦戦している例もあります。だからこそ、安易に飛びつくのではなく、収益の見通しと判断の基準を、これからじっくりお話しします。

ただ、その前に一つお伝えしておきたいことがあります。廃校や使われなくなった公共施設を取得するという挑戦は、単なる不動産投資ではありません。地域の人々が慣れ親しんだ建物を、もう一度まちの誇りとして蘇らせ、新たなにぎわいを生む営みです。採算はもちろん大切ですが、その先には、地域に貢献しながら自社の事業と信用を育てていくという、より大きな意味があります。本記事は、その挑戦を現実的な収益の目線から支えるためのものです。

この記事を読むとわかること
  • なぜ今、自治体の施設が市場に出てくるのか、その構造
  • 「買う・借りる・運営権」という3つの入口の違いと、初期投資の重さ
  • 廃校を宿泊施設にした場合の収支は実際どうなるのか(試算例)
  • 民間取引とは違う「隠れた事情」――補助金の縛りと適正対価のルール
  • どんな施設なら勝てるのか、取得を判断する基準
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1. なぜ今、自治体の施設が市場に出てくるのか

この章でわかること
全国で公共施設の老朽化と自治体財政の逼迫が同時に進み、自治体が「民間に使ってほしい」と動いている、その背景構造を整理します。これは観光事業者にとっての追い風です。

まず、なぜ自治体の施設が次々と市場に出てくるのか。背景には3つの大きな流れがあります。

1
施設の一斉老朽化
高度成長期に集中整備された公共施設が全国で同時に更新時期を迎え、すべての建て替えは不可能。残す施設と手放す施設の選別が迫られている。
2
少子化による廃校の発生
毎年450校ほどが廃校となり活用先を探している。文部科学省も「みんなの廃校プロジェクト」でマッチングを国の施策として推進。
3
自治体財政の逼迫
使われない施設を持つだけで維持管理の費用と手間がかかる。民間に活用してもらい、収益の一部を得たいという思惑がある。

この「手放したい自治体」と「活用したい民間」の利害が一致するところに、事業機会が生まれています。つまり、いまは観光・宿泊事業者にとって、活用できる施設を探しやすい局面が広がりつつあると言えます。

→ 次の章では、その施設を「手に入れる方法」が一つではないことを見ていきます。買うことだけが正解とは限りません。

2. 「買う・借りる・運営権」――手に入れる3つの入口

この章でわかること
自治体の施設を活用する方法は、所有権を得る(買う)だけではありません。借りる、運営権を得るという選択肢があり、それぞれ初期投資とリスクが大きく異なります。

「自治体の施設で事業をする」と一口に言っても、その関わり方には大きく3つの入口があります。どれを選ぶかで、初期投資の重さも、経営の自由度も、背負うリスクもまったく変わってきます。

入口内容初期投資経営の自由度
買う(売却)所有権を自治体から取得する重い(取得費+改修費)高い
借りる(貸付)所有権は自治体のまま賃借権を得る中程度(改修費が中心)制約あり
運営権(コンセッション)所有権は自治体、運営する権利を得る軽い〜中程度契約の範囲内

一般的な感覚では、「いきなり買うのはリスクが高い。まずは借りる方が身軽だ」と考える方が多いでしょう。民間同士の不動産取引であれば、その判断は概ね正しいものです。

ところが、相手が自治体になると、この常識が通用しなくなります。後ほど詳しく説明しますが、補助金が投じられた施設には特殊な縛りがあり、「借りる方がかえって割高で不自由」という逆転現象が起きることがあるのです。

ですから、3つの入口は「どれが身軽か」ではなく、「その施設の事情に照らして、どれが最も得か」という観点で選ぶ必要があります。これは民間取引にはない、自治体案件ならではの判断軸です。

→ では実際に「買う」場合、観光事業として儲かるのか。次の章で具体的な収支を見てみましょう。

3. 買って儲かるのか――収支の組み立て方

この章でわかること
廃校を宿泊施設に再生した場合を例に、収支がどう組み上がるかを試算します。あくまで一定の前提を置いた一例ですが、投資回収の勘所が見えてきます。

「買って儲かるのか」という問いに、一般論で答えることはできません。施設の規模、立地、改修の度合い、集客力によって、収支はまったく違うものになるからです。そこで、一つのモデルケースを立てて、収支がどう積み上がるかを見てみましょう。なお、以下の数字はあくまで一定の前提を置いた試算例です。

モデル:地方の廃校を、20室規模の体験型宿泊施設に再生

客単価18,000円、年間平均稼働率55%という、地方の体験型宿泊施設として現実的な前提を置きます。宿泊収入に加え、飲食・体験・物販などの付帯収入を見込みます。

総売上9,700万円
売上原価(22%)2,150万円
人件費(32%)3,120万円
営業費(10%)980万円
エネルギー費(9%)880万円
その他経費(6%)590万円
=
GOP(償却前営業利益)2,050万円

GOP率は21%。温泉旅館の一般的な水準(20〜30%)の下限にあたり、地方の中規模施設としては堅実な数字です。問題はここからで、初期投資をどう回収するかが勝負の分かれ目になります。

投資回収――「交付金が使えるか」で回収年数が倍も変わる

廃校の取得費そのものは、民間の土地建物に比べてかなり低廉です。問題は改修費で、耐震補強・用途変更・宿泊仕様への転換に大きな費用がかかります。ここで決定的に効いてくるのが、国の交付金です。

シナリオ自己投資額回収年数(目安)
交付金を活用(改修費の半分が国費)約1.6億円約9年
交付金なし(全額自己負担)約2.8億円約17年

交付金が使えるかどうかで、投資回収年数がほぼ倍も変わります。観光振興に資する拠点整備には、整備費の2分の1を国が補助する交付金制度があり、これを使えるかが事業性を大きく左右します。そして、この交付金を申請するのは自治体です。民間が良い提案を持ち込み、自治体がその気になって交付金を取りに動く――この連携が成立すると、事業の採算性は一気に高まります。

民間単独開発との決定的な違い
民間単独の不動産開発では、初期投資はすべて自分で背負わなければなりません。しかし公共施設の活用では、整備費の相当部分を国費と自治体が支える構造をつくることができます。初期投資のリスクを、民間単独の場合より大幅に軽くできる可能性があるのです。
→ ただし、ここまでは「うまくいけば」の話です。次の章では、買う前に必ず知っておくべき落とし穴を、包み隠さずお話しします。

4. 買う前に知るべき「隠れた事情」――民間取引との決定的な違い

この章でわかること
ここが本記事で最もお伝えしたい部分です。補助金の縛りと適正対価のルールという、民間事業者がほとんど知らない自治体特有の事情を解説します。

ここからが本題です。自治体の施設をめぐる取引には、民間の不動産取引にはない「隠れた事情」があります。これを知らないと、思わぬところでつまずきます。

事情その1:補助金が入った施設は、そもそも売れない・買えないことがある

学校をはじめとする公共施設の多くは、国の補助金を受けて整備されています。補助金を受けて取得した財産は、補助金適正化法という法律により、一定期間内は補助の目的に反する使用・譲渡・貸付などを自由にできません。この期間を処分制限期間といい、建物の法定耐用年数などを勘案して定められています。

もし自治体がこの期間内に施設を民間へ売却・有償貸付しようとすると、国に補助金相当額を返還(国庫納付)しなければならないのが原則です。だからこそ、「貸したい・売りたいけれど、補助金の返還が発生するから動けない」という施設が、全国に数多く存在するのです。

ここがポイント
補助事業の完了から10年以上が経過し、かつ無償での譲渡・貸付であれば、国庫納付を求められずに処分が承認される場合があります。ただし、この扱いは補助金の種類や所管する省庁の承認基準によって異なります。逆に言えば、有償で売る・貸す場合は、この返還の問題が壁として残りやすいということです。「なぜこの施設は無償貸付なのか」「なぜ10年の経過を待っているのか」という自治体側の事情が読めると、交渉の見通しが立ちます。

事情その2:自治体は「安く貸す」ことができない――適正対価の原則

もう一つ、民間の感覚を覆すルールがあります。自治体が財産を貸す場合、原則として「適正な対価」で貸さなければならない、という縛りです。

民間同士であれば、「最初の数年は安くしておくので、そのかわり長く借りてほしい」といった柔軟な賃料交渉ができます。ところが自治体の財産は住民共有の資産です。これを不当に安く貸すことは原則として認められていません。無償や減額で貸すには、条例の定めや議会の議決といった特別な手続きが必要になります

正確に言えば、これは普通財産(行政目的に使わなくなった財産)についての規律です。学校や庁舎などは本来「行政財産」ですが、廃校・廃止に伴って用途を廃止し、いったん普通財産に切り替えたうえで売却・貸付されるのが通常です。そのため、売買や貸付の場面では、この適正対価のルールが効いてきます。

だから「借りるより買った方が得」という逆転が起きる

この2つの事情を重ねると、民間の常識とは逆の結論が見えてきます。

民間取引の常識
借りる=身軽、買う=重い。だから「まず借りて様子を見る」のが定石。
VS
自治体案件の現実
有償で中途半端に借りると、適正対価の縛りで賃料が割高・硬直的。条件が整って買い切れるなら制約から解放され、自己所有として自由に投資・運営できる。結果として「買った方が得」という場面が生じる。

もちろん、これはすべての案件に当てはまるわけではありません。補助金の処分制限がかかっていて、そもそも売却できない施設も多くあります。重要なのは、その施設に補助金がいくら入っていて、処分制限がいつまでで、自治体がどんな手続きを踏めるのか――こうした隠れた事情を一つずつ確認した上で、最も得な入口を選ぶことです。この見極めこそ、自治体案件で勝つための要諦です。

→ では、こうした事情を踏まえて、どんな施設なら事業として勝てるのか。判断基準を次章で整理します。

5. どんな施設なら勝てるのか――取得判断の基準

この章でわかること
立地・規模・改修の度合い・需要という4つの観点から、取得すべき施設とそうでない施設を見分ける判断軸を示します。

すべての公共施設が、観光・宿泊事業に向いているわけではありません。「安く手に入るから」という理由だけで飛びつくと、改修費と制約の重さに苦しむことになります。次の4つの観点で冷静に見極めることをお勧めします。

① 立地
観光動線上、または独自の魅力がある立地か。集客の見込めない不便な立地は避ける。
② 規模
事業規模に見合い、過大でないか。維持費だけがかさむ過大な施設は危険。
③ 改修度
構造が活かせ、改修費が見通せるか。耐震・改修費が取得メリットを上回るなら見送る。
④ 需要
通年または季節の需要が読めるか。希望的観測だけの需要根拠は危うい。

特に注意したいのが、改修費です。廃校や古い公共施設は、取得費が安くても、耐震補強や用途変更(学校から宿泊施設へ、といった建築基準法上の用途の変更)に多額の費用がかかります。取得費の安さに惑わされず、改修費を含めた総額で採算を判断してください。

Large a frame ceiling beams give a tasteful look of elegance

逆に言えば、立地に独自の魅力があり、構造を活かせて改修費が読め、需要の根拠がある施設であれば、低廉な取得費と交付金を組み合わせることで、民間単独開発では実現できない採算性を確保できます。歴史的建造物、眺望に恵まれた高台の施設、温泉付きの保養所などは、こうした条件を満たしやすい代表例です。

→ 最後に、こうした施設を実際に取得するまでに、どう動けばよいのかをお話しします。

6. 取得にこぎ着けるまでの動き方

この章でわかること
公募やマッチングを通じた正攻法に加え、案件が表に出る前から正規のルートで関わっていく動き方を解説します。

実際に施設を手に入れるまで、大きく2つのルートがあります。

1
公募・マッチングに応募
文科省「みんなの廃校プロジェクト」や各自治体が公表する売却・貸付情報、サウンディングを通じて活用先を探す施設に手を挙げる。
2
公募前から正規ルートで関わる
活用方針が固まる前の段階で、自社の構想を制度に乗せて届ける。経験ある事業者ほど差がつく段階。

率直に申し上げます。公募が出てから入札に参加するだけでは、なかなか勝てません。公募が公表される頃には、活用方針や要求水準がすでに固まってしまっているからです。自治体が活用を検討している段階で、自社の構想を正規の制度に乗せて届けられるかが、勝負を分けます。

これは「裏で根回しをする」という話ではありません。PFI法に基づく民間提案制度や、サウンディング型市場調査など、制度として正式に用意された対話の場があります。こうした正規のルートを使って構想段階から自治体と健全に対話していくことが、案件を取りにいく最も確実な道です。この具体的な進め方は、公募前の正しい動き方の記事で詳しくご説明します。

私どもがお手伝いできること。私はこれまで、宿泊・観光施設の再生に数多く携わると同時に、自治体側の事業設計に関わる仕事もしてまいりました。自治体が要求水準書で何を求め、審査で何を評価するのか――その内側を知る立場から、弊社アルファコンサルティングでは、民間事業者であるオーナー様の利益を最優先に、構想づくりから収支計画、提案の組み立てまでを、組織として一貫してご支援しています。特定の金融機関や業者と利害関係を持たない独立した立場で、中立的にご助言できることが、弊社の強みです。

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よくあるご質問

Q. 小規模な事業者でも、公共施設の取得に参入できますか?
A. できます。事業規模10億円未満の小規模な案件(スモールコンセッション等)も増えており、地域企業や中小事業者の参入を想定した枠組みが用意されています。むしろ、地域に根ざした小回りの利く事業者が歓迎される場面も多くあります。
Q. 取得費や改修費の資金調達はどうすればよいですか?
A. 観光振興に資する拠点整備には、整備費の一部を国が補助する交付金制度を活用できる場合があります。申請主体は自治体ですが、民間の提案が起点となることが多く、自治体との連携が鍵になります。残りの自己負担分は金融機関からの調達が一般的です。
Q. 買うのと借りるの、どちらが得ですか?
A. 一概には言えません。本文で述べたとおり、補助金の処分制限や適正対価のルールによって、民間取引の常識とは逆の結論になることがあります。その施設に補助金がいくら入っているか、処分制限がいつまでかを確認した上で判断する必要があります。
Q. 改修費が高くつくと聞きました。どう見積もればよいですか?
A. 耐震補強と、建築基準法上の用途変更(学校等から宿泊施設へ)が主な費用要因です。取得を判断する前に、必ず構造の専門家による概算を取り、取得費を含めた総額で採算を検討してください。
Q. どのくらいの期間で投資を回収できますか?
A. 施設や条件によって大きく異なりますが、本文の試算例では、交付金を活用した場合でおよそ9年、活用できない場合で約17年という結果になりました。交付金が使えるかどうかが、回収年数を大きく左右します。

さいごに

いかがだったでしょうか。自治体の施設を取得して観光事業に活かす道は、民間取引とは異なるルールに満ちていますが、その仕組みを理解すれば、競合が尻込みする物件を有利な条件で手に入れる大きな機会になります。鍵となるのは、補助金の縛りや適正対価といった隠れた事情を一つずつ読み解き、買う・借りる・運営権の中から最も得な入口を選ぶことです。

そして忘れてはならないのは、これが地域の資産を蘇らせ、まちに新たなにぎわいを取り戻す仕事でもあるということです。採算を冷静に見極めることと、地域への貢献を志すことは、決して矛盾しません。むしろ両立させてこそ、長く続く事業になります。その両面から、私どもはお手伝いをしています。

弊社アルファコンサルティングでは、宿泊・観光施設の再生に関する豊富な実務経験と、自治体側の事業設計に関わってきた両面の知見をもとに、公共施設の取得・活用をお考えのオーナー様を、構想段階から伴走して支援しております。特定の業者に偏らない中立的な立場で、オーナー様の利益を最優先にご助言いたします。

「気になる施設があるが、買えるのかどうか分からない」「収支が成り立つか見極めたい」といった段階でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

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施設を「運営だけ任される」道。指定管理で利益を出す条件と限界を解説しています。
参考法令
本記事の制度・法令に関する記述は、次の法令・資料に基づいています。
  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条――補助事業等により取得した財産の処分の制限
  2. 同法施行令(昭和30年政令第255号)第13条・第14条――処分を制限する財産の範囲、承認を要しない場合
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項――財産の適正な対価によらない譲渡・貸付の制限
  4. 同法第96条第1項第6号――適正な対価によらない財産の処分に係る議会の議決
  5. 同法第238条の4・第238条の5――行政財産・普通財産の管理及び処分

※ 処分制限期間や国庫納付の要否に関する具体的な取扱いは、補助金の種類や所管する省庁の財産処分承認基準によって異なります。実際の判断にあたっては、当該施設に交付された補助金の所管省庁の基準をご確認ください。